足立区議会 2022-06-27 令和 4年 6月27日区民委員会−06月27日-01号
◆浅子けい子 委員 権利の放棄ということで、これは毎年やはり報告がなされていることかと思いますけれども、8ページの現在の督促方法及び実績というところを見ますと、まず、返却期限が過ぎた3日後から、区外から貸していただいた資料を貸した方には、早速、電話とかはがきとか訪問が始まると。
◆浅子けい子 委員 権利の放棄ということで、これは毎年やはり報告がなされていることかと思いますけれども、8ページの現在の督促方法及び実績というところを見ますと、まず、返却期限が過ぎた3日後から、区外から貸していただいた資料を貸した方には、早速、電話とかはがきとか訪問が始まると。
◎中央図書館長 督促方法につきましては、資料14ページの4番のところに記載してございますとおり、メール、電話、はがき、こういったものを返却期日を過ぎてからどのタイミングでということできちっと決めて進めてございます。 訪問につきましては、5か月を過ぎてから、こちらにつきましては委託事業者にお願いをしまして、基本的には1人につき1回の訪問ということです。
そもそもでちょっとお聞きしますが、現状の延滞のルールだとか、ペナルティーとか、督促方法というのは、これでいいとお考えなのか教えてください。 ◎谷澤 中央図書館長 現在、メール、電話、あるいは、はがきを使って、段階に応じて督促を行っておりますけれども、課題はあると認識しております。 ◆おぎのけんじ 委員 ですよね。今のままだとまずいと思うんです。
これらの努力を、未返却本があること自体決して好ましいことではないんですが、返却の努力につきましては、15ページのほうに督促方法及び実績を記載させていただいております。上の表のところでは、返却期日を過ぎてから1カ月のところで、丸囲みしてございますが、貸出しは停止させていただいております。 その後、訪問ですとか、葉書等で督促をさせていただいているということです。
滞納月数によって督促方法が変わることがあるのでしょうか。 ◎住宅課長 納付につきましては、常に把握しながら早期発見・早期対応ということが重要だと思っております。つきましては、1カ月でも滞納があればすぐ電話連絡しながら滞納状況を把握して、納付の手続をしているところでございます。また2カ月過ぎまして連続して納付がなかった場合は、電話連絡するとともに、督促状等を送付して対応しているところでございます。
その後、各学校ごとに徴収や督促方法の見直しなど、様々な努力がなされ、全国的に改善されているようですが、現在大田区の未納の状況はどのようになっていますでしょうか。 生活保護世帯は保護費の中で給食費が支給されていますが、この場合、他の保護費と一緒にまとめて支給されるのでしょうか、それとも給食費は学校に直接支払われているのでしょうか、お伺いします。
なお、では教育委員会は何もしなくていいのかということではございませんで、その諸制度の見直しですとか、督促方法を今検討している最中でございますけれども、法的措置の導入等の準備をして学校をサポートしていくというような立場で進めているところでございます。 ◆菊田順一 松崎委員の資料によると、わずか4月から10月まで7か月で小学校では約340万円、中学校においては590万円給食費の滞納がある。
主な内容は、法改正に伴う条例改正手続きが遅れた理由について、保育料の滞納額・滞納期間・理由等の滞納状況について、保育料滞納者への督促方法と処分の基準について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
主な内容は、法改正に伴う条例改正手続が遅れた理由について、保育料の滞納額・滞納期間・理由等の滞納状況について、保育料滞納者への督促方法と処分の基準について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第85号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、高齢者集合住宅の指定管理者を指定するものであります。